主文
1被告は,原告に対し,金152万4274円及びこれに対する平成13年12月4日から支払済みまで年6パーセントの割合による金員を支払え。2訴訟費用は,被告の負担とする。
3この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
主文と同旨第2事案の概要
1請求の原因(1)原告は,割賦購入あっせん等を目的とする会社である。
なお,原告は,A株式会社(以下「A」という)と存続会社B株式会社が平成11年10月1日に合併し,同時に商号変更した会社であり,Aの権利・義務の一切を承継した。
(2)訴外C(以下「C」という)は,平成8年2月13日,訴外D保険相互会社(以下「金融機関」という)との間で,販売店・有限会社E(以下「E」という)から車両を購入する資金を借り入れるために,次のとおり,金銭消費貸借契約を締結した(以下「本件オートローン契約」という)。
1借受金額金232万0199円(保証料金17万0199円を含
む)
2利息 金12万7146円
3遅延損害金 年14.6パーセント
4返済方法 分割払い(48回)
5特約 分割金の支払を1回でも怠ったときは,当然に期限の利益を失う。
(3)Aは,平成8年1月26日,Cとの間で下記約定の保証委託契約を締結し,同年2月13日,金融機関に対しCの前項の債務について連帯保証した。
1Cが前項の分割金の支払を怠り,Aが20日以上の相当な期間を定めてその支払を書面で催告したにもかかわらずその支払をしないときは,Cは,Aが金融機関に代位弁済した額及び弁済期未到来の利息相当額をAに支払う。
2Cは,Aに届け出た住所を変更した場合は遅滞なく書面をもってAに通知する。
この通知を怠った場合,Aからの通知または送付書類が延着または不送達となっても,通常到達すべき時に到達したものとみなされる。
(4)(主位的請求原因)
被告は,平成8年1月26日,Aに対し,Cの前項の債務について連帯保証した(以下「本件連帯保証契約」という)。
(5)(予備的請求原因)
被告は,訴外F(以下「F」という)を代理人として,Aとの間で本件連帯保証契約を締結した。
仮に,その事実が認められないとしても,被告は,平成9年6月16日,Aに対し,上記連帯保証契約を追認する旨の意思表示をした。
(6)Aは,平成9年6月30日までに金融機関に対し金152万4274円を代位弁済した。
(7)Aは,Cに対し,平成11年7月12日到達の書面で,代位弁済した金員を3週間以内に支払うよう催告したが,転居先不明により不送達となり,平成11年8月2日に期限の利益を喪失した。
また,原告は,被告に対し,遅くとも平成13年11月12日到達の書面で,3週間以内に同代位弁済金を支払うよう催告をした。
(8)よって,原告は,被告に対し,代位弁済金152万4274円及びこれに対する平成13年12月4日から支払済みに至るまで年6パーセントの割合による金員の支払を求める。
2争点
(1)本件連帯保証契約の成否
(2)被告は本件連帯保証契約(Fの無権代理行為)を追認したか
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第3争点に対する判断
1証拠により認定した事実(1)被告は,知人のFから,被告自身は面識のない外国語の教師C(以下「C」という)が車両を購入するについて,Cの連帯保証人となってもらえないかという内容の電話を受け,その妻が日本人であり支払に問題はないとのことであったのでこれを承諾した。
当時,被告は株式会社G(以下「G」という)の営業部長の地位にあった。
しかし,その後,販売店等から何の連絡もなく契約関係書類も送られて来なかったため,Fに連絡をとったところ,販売店の名前が「E」であることを知った。
被告は,Eに照会したが,すでに契約は成立し車両はCに引渡し済みであるとの回答を得た。
Aは,第2回の支払日である平成8年3月26日にCからの支払がなかったので,保証人である被告に対し内容証明郵便により支払の督促をした。
被告は,その督促に対し,同年5月13日,16日の両日,Aの担当者Hに,「本人を探しているので待ってもらいたい。
Fを信じて保証人になることを承諾したが,保証の内容がわからないので契約書をファクスしてもらいたい。」などと申し入れをした。
平成9年4月26日に再び支払が滞ったため,Aは車両の引き揚げ,残債務清算の手続に移ることにした。
平成9年5月9日,Cの妻I(以下「I」という)は,Aの要請により,Cの代理人として,車両引揚げ等に同意する書面に署名押印をした。
その頃,被告は,Iから,「保証人に迷惑をかけられないので,購入した車両を引き渡すことにする。
近くAの担当者が車両引き上げの同意を得るために会社を訪ねてくるからよろしく頼む。」との連絡を受けた。
これに応じ,被告は,原告担当者がGに持参した用紙に署名押印した。
平成9年6月16日,被告はAの新宿支店を訪ね,対応したJ(以下「J」という)らに対し残債務の分割支払を希望した。
同日,Jらにより2例の返済案が作成され,Jらは,G内の被告宛に返済案を無地封筒で郵送した。
しかし,それに対する被告からの連絡はなかった。
2本件連帯保証契約の成否
本件オートローン契約書の連帯保証人欄には被告の住所氏名等が手書きで記載されているが,その筆跡は,本件記録中の被告作成の答弁書や車両引揚げ同意書等(甲第4号証の2)の筆跡と明らかに異なっている。
一方,同契約書には,審査により連帯保証人を外されたK名義の筆跡が存在するが,被告作成部分の筆跡はK名義の筆跡と酷似しており,二つの連帯保証人欄は同一人が作成したものと推定することができる。
この点について,原告は,被告本人に保証意思を確認した平成8年1月26日に本件連帯保証契約が成立したと主張する。
しかし,被告自身は,Eの担当者に照会して初めて本件オートローン契約の成立並びに目的車両がすでにCに引き渡された事実を認識しており(被告本人),Aの担当者が被告に対し,本件連帯保証契約の内容を正確に伝えたのか否かについての疑いを払拭できない。
加えて,特定の中古車購入を目的とするオートローン契約であるにもかかわらず,申込みから契約成立までの間に予定購入車両が変更されるなどの不自然な点があり,こうした事情からも,被告が本件連帯保証契約の内容を正確に理解していたとみることはできない。
上記のとおり,被告は本件オートローン契約書の連帯保証人欄に自ら署名押印しておらず,また,被告に対して正確な保証意思の確認がされたとは言い難いから,本件連帯保証契約の成立を認めることはできない。
3Fに対する代理権授与について
被告は,Fから,主債務者Cの氏名と購入商品が「車両」であることのみ告げられ,Cの債務の保証人となることを承諾した。
ところで,被告には,本件がオートローン契約であること,すなわち,Aが借入金融機関の委託保証人であり,自分がAに対する保証人になるという認識や,購入金額・購入車種など契約内容の重要な点についての認識はなかった。
そうすると,被告がFに保証人となることを承諾した行為をもって,本件連帯保証契約締結についての代理権をFに授与したものと解することはできない。
4無権代理行為の追認について
被告は,平成9年5月9日頃Aの社員が被告の勤務先Gに持参した車両引揚げ同意書等に署名したことを否認している。
しかし,一方で,Iから,Aの社員が車両引揚げの件でGを訪ねるという予告連絡があったことを自認しており,その書面が車両引揚げについての同意書であることを認識していたことは明らかである。
また,被告は,平成9年6月10日付Aからの書簡(甲第6号証)に応える形で,同年6月16日Aの新宿支店を訪ね,対応したJらに対し本件オートローン契約の保証人として今後の弁済計画について相談をしている。
この相談は,車両の引揚げに伴う処分清算を前提として行われたものであり,被告は,少なくとも本件オートローン契約の重要部分について理解したうえ,相談に臨んだものと解すべきである。
以上のように,被告は,連帯保証人として自ら契約書に署名押印したわけではないが,Fに対し一時保証人となることを承諾した経緯があることや,実際に自分の名前で契約が締結されていることを踏まえて,車両引揚げの同意書に署名押印し,それを前提とした弁済計画案の作成をAの担当者に依頼したものとみることができる。
したがって,被告は,遅くとも平成9年6月16日に,本件連帯保証契約を追認したものと解すべきである。
5 結論
以上によると,原告の本件請求は理由があるので,主文のとおり判決する。
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